平成28年12月 定例会総務委員会
◆高齢運転者について
猪 股 本年10月横浜市で発生した小学生男児が被害者となる交通事故を初め、近年全国では80歳以上の高齢運転者による死亡事故が相次いで発生しております。また、県内においても、高齢者運転者が運転操作を誤り、店舗などに衝突する交通事故が連続で発生するなど、高齢運転者の対策は喫緊の課題となっております。
こうした中、高齢運転者に係る交通事故防止のためには、来年3月に施行される改正道路交通法が円滑に施行されることが重要であると認識しております。これに関して、このたび山梨県警察関係手数料条例の一部を改正されるところですが、どのような経緯で改正されるのか、その辺に対してお伺いいたします。
運転免許課長 平成27年、準中型免許の新設と高齢運転者対策の推進を図るための規定の整備を内容とする改正道路交通法の一部を改正する法律が公布され、来年3月12日から施行となります。この詳しいものにつきましては、お手元にチラシを配付させていただきました。今回の法改正で準中型免許が新設された背景は、全国的に車両総重量3.5トン以上5トン未満の貨物自動車に係る死亡事故の発生率が高いことから、この範囲の貨物自動車による交通事故防止を図るため、免許の種類として準中型免許が新設されたものでございます。
次に、高齢運転者対策の推進を図るための規定が整備された背景は、全国的に交通死亡事故件数は減少傾向にありますが、75歳以上の高齢運転者による交通死亡件数や交通死亡事故全体に占める割合は増加の傾向にあり、今後も高齢の免許保有者がさらに増加することから、高齢運転者に対する交通事故防止を図ることが強く求められております。こうした状況を踏まえ、高齢運転者対策の推進を図るため、臨時認知機能検査や臨時高齢者講習の新設、高齢者講習の高度化・合理化の分類、臨時適性検査制度の見直し等の規定を整備したものであります。
この法改正に伴いまして、本年7月、政令であります道路交通法施行令の一部が改正され、運転免許試験や高齢者講習等に係る手数料の標準額が改められました。これに基づき、本県における運転免許試験や高齢者講習等の関係手数料20件につきまして所要の改定を行うものでございます。またあわせて、特定任意高齢者講習手数料等の、この政令で標準額が定められていない任意講習に係る手数料計4件につきましても、警察庁が示した参考値の額などに準じて所要の改定を行うものでございます。
猪 股 今回の条例改正の内容について、運転免許の手数料など、政令で定める標準額に基づく手数料と、特定任意高齢者講習など、政令に定めない手数料について改定するものと承知しておりますが、政令で定める標準額に基づく主な手数料の改定内容について、どのようなものなのかお伺いします。
運転免許課長 政令で定める標準額に基づく主な手数料の改定内容につきましては、1つ目は、運転免許試験に係る手数料であり、運転免許試験手数料に係る大型、中型及び新設されます準中型免許の技能試験を公安委員会が提供する自動車で受験する場合の手数料を7,400円から7,050円に改定するなど、計9件の手数料を改定するものであります。
2つ目は、講習に係る手数料であります。現行の高齢者講習手数料につきましては、75歳未満の方が受講する高齢者講習手数料は5,600円、75歳以上の方が受講する高齢者講習手数料は5,200円と定められております。今回の法改正により、高齢者講習が合理化と高度化に分類されますので、講習時間が2時間の合理化高齢者講習の手数料を4,650円に、講習時間が3時間の高度化高齢者講習の手数料を7,550円に改定するものであります。また、新設された臨時高齢者講習の手数料を5,650円とするなど、計11件の手数料を改定するものでございます。
猪 股 最後になりますが、政令で標準額が定められていない手数料の主なものの改定内容について御説明願います。
運転免許課長 政令で標準額が定められていない手数料の改定につきましては、国家公安委員規則等により運用が定められている任意の講習に係る手数料の改定であります。これらの講習につきましては、警察庁が示した参考値の額や今回の政令で定められた額に準じて改定するものであります。その主な改定内容につきましては、特定任意高齢者講習(簡易)の手数料を1,400円から1,500円に、また特定任意高齢者講習の合理化講習(通常)の手数料を5,800円から4,650円に、特定任意高齢者講習の高度化講習(通常)の手数料を5,800円から7,550円に改定するなど、計4件の手数料を改定するものであります。
以上が、今回の山梨県警察手数料条例の改正に係る改定と改正の主な内容でございます。県警察といたしましては、県民の皆様に対し、改正道路交通法に対する広報・啓発を積極的に推進し、県民の皆様からの御理解をいただきながら、法改正の円滑な施行を図るとともに、高齢運転者に対する交通事故防止に努めてまいりたいと考えております。